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2023.10.03

絶縁用保護具等の絶縁性能試験を実施できます!

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西日本電気テックでは、絶縁用保護具等の定期的な絶縁性能試験をお手伝いします。

1.定期自主検査義務

労働安全衛生規則第351条で、事業者には絶縁用保護具等を6月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査をし、3年間記録保存が義務付けられています。 違反した場合は50万円の罰金に処せられるだけでなく、感電の危険性も高まります。

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2.当社で絶縁性能試験ができる絶縁用保護具等

・絶縁用保護具(電気用安全帽、電気絶縁ゴム手袋、絶縁ゴム長靴、絶縁上着)

・絶縁用防具(高圧プラスチックシート、電線防護カバー、高圧碍子カバー) ・活線作業用器具(ディスコン棒)など

3.検査方法

日本産業企画(JIS)に基づき実施します。(JIS T 8010,8112,8131)

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